人権擁護法は憲法の上に鎮座しようとしている
憲法第10条から第40条までは第3章国民の権利及び義務であり、改めて読み返してみると、これらの権利はほとんど人権擁護法によって無視され破壊されてしまうということが分かった。その主なものを示します。
■第12条〔自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止〕、人権を振り回して公共の福祉を破壊するような人権団体はこの憲法に違反しているではないか。
■第17条〔国及び公共団体の賠償責任〕、一体人権擁護委員や地方事務所の人間にこの自覚があるのだろうか、人権擁護委員らは無謬であるという前提に立たなければ、国民の思想の調査、物品の押収、差別との判定、呼び出し、申立人への加担などが出来ようか。
■第18条〔奴隷的拘束及び苦役からの自由〕、人権擁護委員に呼び出され、長時間にわたり「話し合い解決」というつるし上げを受けることは奴隷的拘束そのものである。
■第19条〔思想及び良心の自由〕、国民の言動を監視する人権擁護委員の存在その仕事を助ける事務所員の存在は憲法違反である。
■第21条〔集会・結社・表現の自由、通信の秘密〕、国民の言動を調査しようとする行為はこの条項に完全に違反している。
■第23条〔学問の自由〕沖縄の集団自決は軍命令ではないとか南京大虐殺はなかったという研究とその発表は、沖縄の左翼やチャイナ人によって封じられると予測する。
■第31条〔法定の手続きの保障〕何人も法律の定める手続きによらなければその生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない。というわけだから人権擁護委員に呼び出されることは無いのだ。人権擁護委員の呼び出しに令状が要らないということも憲法違反だし、真はつるし上げの話し合いは法律に書いてないのだから、憲法違反である。
以下同様に、
■32条〔再販を受ける権利〕、33条〔逮捕の要件〕、34条〔抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障〕、35条〔住居の不可侵〕、36条〔拷問及び残虐刑の禁止〕、37条〔刑事被告人の権利〕、38条〔自己に不利益な供述、自己の証拠能力〕、39条〔遡及処罰の禁止、一時不再理〕、40条〔刑事補償〕等々、なんと我々国民にとって頼もしい条項であることか。明らかに人権擁護法がやらせようとする人権擁護委員と事務所員の行動はすべて憲法違反であるということなのだ。
■問題はこれほど明白な憲法違反の法律を作ろうということは人権擁護法を憲法より上においているのである。今は国の最高位置にあるのが憲法という常識が通用しない、世の中になって来たということである。