人権擁護法反対の私の意見のまとめ
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人権擁護法を国連の力で成立させようとする法務省
そして私が質問したのは法務省説明の中にあった人権擁護法のことである。説明では人権擁護法を・・・するとはっきり聞こえなかったのだが、私はこの第3回報告書の中に人権擁護法のことを書くつもりだなとぴんと来た。法務省はこの報告を利用して「人権擁護法の成立を国連から命令させよう」とたくらんでいることが分かったのである。それで人権擁護法の危険性(人権定義のあいまいさ、人権委員会の権限の巨大さ、人権擁護委員に外国人でも成れること、礼状のない家宅捜索と出頭命令など、日本が人権人民共和国になってしまうこと)を述べ、担当官はどう思うのかの聞いた。彼は細部には触れず平然と「なにも恐くありませんよ」と言うのだ。会議終了後再確認のつもりで彼ら法務省の官僚達に近づいて聞いたら、「法務省は人権擁護法を必要だと考える、今度の報告に載せる」というのである。つまり、昨年、自民党を経由して国会提出できなかった法務省の作成した人権擁護法案を国連に対し「政府・法務省は子供たちのために人権擁護法を成立させようと努力してはいるのです。しかし・・・」という文脈になる。・・・の部分は多分「保守の反対があって駄目でしたが、国連の後押しがあれば人権擁護法を成立させることは出来ます」であろう。
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人権擁護法案に反対する集会での私の報告
この報告は17年11月16日星陵会館で行われた、人権擁護法案に反対する集会(主催・に本会議首都圏地方議員懇談会)で行ったものである。この集会には平沼赳夫代議士のあいさつのあと櫻井よしこさんの講演が行われ、全国の地方議会で反対の意見書や請願書の採択を広げてもらいたいと、日本ではじめて、そして唯一、反対意見書を採択した日野市議会のことを私が報告したものである。
以下はその原稿。
一体、この国はどうなってしまったのか?本来、国民の思想・信条・生命を守るべき政府と、国民の基本的人権を法律面で支えるべき法務省が、国民の言論や行動を監視し、出頭させ、つるし上げて糾弾し、粛清させる特権を外国人や反日活動家に与えることになるこの法律の成立をはかろうとは。
つまり、この人権擁護法を成立させることは我が国に対する侵略であり、人権擁護法に反対することは、国を守る崇高な行為である。我が国の法務省は既に外国勢力に乗っ取られているのだ。郵政で大勝した小泉首相が人権擁護法の成立を意図しているのだ。
国の間違いを正し、暴走を制することは、一地方議会のなしうるわざではない。しかし全国の地方議会が人権擁護法の廃案を求めて意見書を上げて、国会議員を動かし、政府のまともな部分をなんとか覚醒させなければならない。
私は日野市議会の平成十七年第二回定例会(六月議会)に「人権擁護法案の国会提出に反対する意見書」提出した。その本文は別掲のごとくであるが、「人権侵害の定義のあいまいさと恣意的解釈」、「市民の言動への監視・介入」「国民の言論・表現の自由の侵害」、「言論統制時代を招来」等を含めたが、「国籍条項の欠落」は残念ながら削除した。その案は最終日に自民クラブ、公明党、共産党、市民クラブ、清流ネット、社民党、無所属の25人の議員(議長を除く)全員の「異議なし」で採択された。
当時、私は無所属の自由な立場であり、各会派にこの意見書の採択を持ちかけ、多少の修正を受け容れた。この意見書採択をひろげてもらいたいと思うのだが、全国的にこの意見書採択が広がらない原因の一つは公明に遠慮する自民の存在だ。国会と同じ構図が地方でもあるのだ。せっかくの多数を得たのだから、それを生かしてもらわなければならない。
またこの議会初頭に私が行った「人権を暴走させるな」という一般質問の中で、この人権擁護法案の危険性について訴えておいたことが意見書採択につながったと自負している。その法案の危険性とは皇室廃止、政府機関の廃止、警察・自衛隊の無力化、神社・仏閣の全廃、強制収容所の設置、人権擁護法反対派の弾圧をもたらし、日本が廃止されて新しい恐怖政治の「人権人民共和国」が出現してしまうということである。
この意見書採択を六月十九日の「人権擁護法案の廃案を求める国民集会」で私が、二千人を超える参加者に報告をして、満場の拍手を頂いた。こういう意見書採択を全国の地方議会に広げていって欲しい。いまや国家の危機なのだ、党派を超えてこのかけがえのない日本を守ろうではないか。全国の地方議員の奮起を促したい。
人権擁護法案の国会提出に反対する意見書
平成十三年に人権擁護推進審議会が行った「独立の機関を中心とした新たな人権擁護制度」を求めた答申を受けて、政府が提出した人権擁護法案は、国会審議の過程で、メディア規制条項などの抜本修正を求める世論が高まり、平成十五年十月の衆議院解散により廃案となりました。しかしながら、政府は前法案にほとんど修正をしないまま今国会に法案の再提出を目指しており、これには下記の問題点が指摘されています。
「人権侵害」の定義があいまいなため恣意的解釈が可能であり、市民の間の言動まで「差別的言動」として人権委員会が介入し、規制することになれば、国民の言論・表現の自由、内心の自由が侵害される恐れがあります。この問題点を残したまま法案が成立するならば、基本的人権である言論の自由が奪われ、あらたな人権侵害につながる恐れがあります。
よって、日野市議会は言論統制の時代を招来せしめる、法案の政府提出に強く反対するものであります。
以上、地方自治法九十九条の規定により意見書を提出します。
平成十七年六月 日野市議会
内閣総理大臣 小泉純一郎様
法務大臣 南野千恵子様
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人権擁護法の目的、人権人民共和国による日本人の粛清・絶滅
人権擁護法の危険な問題点
この法案の危険な問題点をまとめると「独立性」「あいまい性」「強制性」「不透明性」「不公平性」「国籍条項の欠落」であると多くの論者が指摘しています。「独立性」とは人権委員会の活動をどの国家機関も抑止できず、暴走して独裁権力を打ち立てる危険性があることです。裁判所の令状が無く、家宅捜索、出頭要請ができ、罰金をかけられるのです。人権擁護委員は罷免できないのです。「あいまい性」とはどんなことでも人権侵害の嫌疑を掛けられてしまうことです。それを利用して人権委員会の気に入らない人や団体を人権侵害だとして攻撃できる危険性があります。「強制性」とは、警察と裁判所を兼ねたような強大な権力を人権委員会が持つことです。「不透明性」とは人権擁護委員や人権委員会事務局員の選考の過程が一般の国民にはわからないということです。「不公平性」とはその選考が特定の人権団体だけに偏ることがありうるということです。「国籍条項の欠落」とは、人権擁護委員、人権委員会事務局員に外国人がなるということです。日頃、反日活動をしている中国人、韓国人・北朝鮮からの工作員が進んでなりたがると予想できます。
反日勢力への特権付与法
これらを総合すれば、拉致問題は封殺され、北朝鮮の核兵器開発が問題とされず、自虐教科書は正されず、靖国神社参拝ができなくなり、神社の全てが廃止され、自衛隊の防衛活動ができなくなり、天皇陛下の戦没者慰霊や各種国事行為が廃止され、ひいては皇室が廃止されてしまいます。
そうなのです。この人権擁護法は反日勢力への特権付与のための法律なのです。人々は生き延びるために率先して、他人を「人権侵害」で訴えるという密告があふれるようになるでしょう。日本と日本社会を守るための正当な言論を「人権侵害だ」として糾弾することにより、抹殺することが可能なのです。すなわち人権委員会の活動は反日勢力の我が国への侵略行為そのものなのであります。
人権擁護法という名前でありながら日本人の国民としての権利を剥奪し蹂躙することを許す法律であり、人権蹂躙、国民弾圧法というべきものです。
人権人民共和国の出現
この法律が支配する日本はもう日本とは呼べない人権人民共和国ともいうべき国になるでしょう。この国は言論の自由が存在しません。日米安保条約は廃棄され、世界中の自由主義諸国との貿易は断たれ、貿易で相手になる国は非常に限定されて北朝鮮と中国ぐらいになるでしょう。その一方で人権擁護委員は本来の目的、人民共和国としての国家体制作りに励むでしょう。人権委員会は人民委員会に、人権擁護委員は内務人民委員に名前を変えているでしょう。つまり中国人か朝鮮人が人民政府を支配するのです。ソ連が成立したときと同じようなことがおこります。巨大な秘密警察と強制収容所、国家保安委員会、国家経済統制機構、赤軍の建設と対米戦争準備をすすめるでしょう。かつての日本経済は崩壊し、多くの国民が粛清されていき、その経済力にバランスするまで人口の削減が続くでしょう。
中国や北朝鮮と同様に国内の不満の捌け口を外に向けるため、自由主義国、とくにその盟主であるアメリカとやりあう場面が多くなるでしょう。中国か北朝鮮の核兵器を受け入れて対米核・生物・化学戦力が整備されるでしょう。若者は大量に徴兵されるでしょう。
国民の声を結集して人権擁護法案を粉砕しましょう
一部の宗教団体や某人権団体がこの法案の成立を自民党の古賀誠衆議院議員などと図っているようですが、今まで述べたようにこの法律は成立を図った団体や人々の意図をはるかにこえて、日本人全員の粛清を狙ったものに変貌していきます。それに気付かねばなりません。右も左もありません。党派を超えて反対の大きな声を日本中に広げましょう。