子供権利条例のトリック
12月7日の15時30分から私の一般質問が一時間ありますので、お時間がございましたから、是非傍聴にお出かけください。
表題は
1 日野市青少年健全育成基本方針こそ「日野っ子育成条例」にすべきである
2 各種情報システムやソフトウェアの発注に透明性を高めよ
の二つです。
1は市がいまだに拘泥している子供権利条例案がいかに日野市青少年健全育成基本方針とあわないかを検証します。
市が言う「子供権利条例をつくりたい理由」は「子供は児童虐待やいじめなどの権利侵害を受けているから、権利を保障してやる必要がある」ということですが、これに引っかかってはならないのです。これはトリックなのです。これに引っかかると保障すべき子供権利は遊ぶ権利、ありのままの権利、自己決定権、意見表明権、意見が尊重される権利と拡大していくのをゆるしてしまうのです。児童虐待やいじめは「権利侵害」だとしてしまうと、「権利は侵害されてはならない」となり、「子供権利は守ってやらなければならない」となり、では子供権利とはどういうものがあるかといろいろ引っ張り出してくると、30近くの権利が出てきてしまうのです。
このように子供権利条例案でははじめに「権利」の定義をしていないのに「権利侵害」が先に出てきているのです。児童虐待やいじめは「迫害」であります。これをやめさせることを目的にするなら、子供迫害根絶条例というべきものをつくるべきなのです。
「遊ぶ、ありのまま、自己決定、意見表明、意見が尊重される」は大人が子供に対して、あるときは認め、あるときは認めないのが常識です。これらを権利として子供に刷り込んで、これを行使させようというのが子供権利の活動家が狙っていることなのです。これらを行使させるということは、子供に「遊ぶ権利、ありのままの権利、等々」がいま侵害されているか侵害されていないかという判断をさせるということです。そんな判断は子供にはできません。(子供が特に小さいときは)。学習指導要領では「権利」という概念を学校で正しく勉強するのは中学三年生になってからです。それ以下の年齢では権利が何たるかを正しく知らないのです。そういう子供に権利を与え、行使させることは、子供にナイフの使い方を教えずに与えてしまうことと同じです。
一般質問ではそういう論理を展開します。ご期待ください。