教育長から国旗・国歌についての決意を引き出しました(平成19年1月15日)

 平成十六年、反日教員達によって提訴された国旗国歌裁判で昨年九月二十一日午後、東京地裁は「国歌斉唱時に不起立だった教職員らを処分するのは、憲法十九条の思想・良心の自由を侵害するものだ」とするとんでもない判決を出しました。私はこれが都民と都教委が推進する教育正常化の取り組みに逆行する偏向判決であり、断じて認めることが出来ません。九月二十九日に都教委が控訴手続きをとったことは当然のことです。平成十九年の春の卒業式、入学式に向けて、市教委は「実施指針」の徹底を図ること、このことで管理職への日教組などのいじめが起こらないようにすること、学校長、副校長などの管理職への学校運営や卒業式などの公式行事実施に掛かる支援体制を強化すること、を要求し、教育長の決意を一般質問で伺いました。教育長は「今後とも、入学式・卒業式等で国旗を掲揚し国歌を斉唱するように、学校長と学校を支援していく」との決意を引き出しました。